TEL. 042-555-5598
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運転者講習とは・・・
貨物事業用自動車の運転者に対し,「貨物・国交省令告示、事業用自動車に対して行う指導及び監督の指針」に基づき、指導が義務付けられております。
■全ての運転者に対して、毎年実施。
■初任運転者に対しては、当該時。
指導及び監督の内容は(1)事業用自動車を運転する場合の心構え〜(12)の先進安全自動車(ASV)の適切な運転方法まで、全12項目です。
当社では、その2種類の運転者講習を実施しております。
会場は当社の本拠地である東京都羽村市で開催しております。
ある程度人数がまとまれば、日程の相談も可能です。
尚、出張講習も可能です。
この講習の活用により、貴社の教育等の準備時間と労力、講師の時間等の大いなる削減になると思われます。どうぞお役立て下さい。
「1」貨物・国交省令告示に基づく 全運転者に対する一般的指導講習
ベテラン、新人を問わず、全運転者に対して、12項目を毎年実施することが必要
当社では、この全12項目を2時間30分で実施し、修了証を発行します。
※但し、指導内容(9)の内、適性診断等を使っての「運転者の運転特性に応じた安全運転等」の個々の指導を除く。
「2」貨物・国交省令告示に基づく 初任運転者に対する特別な指導講習
初任運転者には、全運転者に対しての講習に加え、特別な初任教育が義務づけられている。
内容と時間は次の通りです。
@ 基本的な教育 15時間 (前述の12項目を初任運転者に合わせて実施+ロープでの固縛等の実技)
A 上記教育の後 20時間の安全運転の実技(添乗走行等)
当社では、@の内、座学部分を6時間で実施し、修了証を発行します。
貴社で、ロープでの固縛方法等の実技部分を、残り9時間(以上)かけて実施
これにより@は規定を満たすことになります。